外国人留学生が退学する際、在留資格に関連して以下を必ず行ってください。不法滞在とならないように退学日から14日以内に出国ください。
【1】「在留カード(外国人登録証)」を空港で返納する
在留カードは、必ず、出国直前の空港で返納してください。空港で返納し忘れてしまった場合は、国際郵便で返納してください。
★送付先
※封筒の表面には「在留カード返納」と赤色ペンで書いてください。
(英語表記) 〒135-0064
9th floor, Tokyo Port Joint Government Bldg., 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo Pref.
Immigration Bureau of Japan Odaiba sub office
(日本語表記) 〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
出入国在留管理庁おだいば分室
【2】「活動機関に関する届出」の提出
下記 ①と②を、出入国在留管理庁へ郵送。「離脱日」と「送付先」は後述のものを参考ください。
①届出書(参考様式1の2)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
↓届出事項:「4.活動機関からの離脱があった場合」よりダウンロード
http://www.moj.go.jp/content/000099560.pdf
②在留カードの写し(コピー)
【3】帰国後、多摩美術大学 国際交流センターへE-Mailで連絡。
<大学に伝えること>
①自宅に無事に到着したこと
②「在留カード」を返却したこと
③「活動機関に関する届出」を郵送したこと
以上、忘れずに手続きしてください。 怠った場合は罰則の対象となります。
【問合せ先】
◆在留カードの返納及び届出手続きに関して
外国人在留総合インフォメーションセンターへ(平日8:30~17:15)
TEL:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
◆学内手続きに関して
多摩美術大学 学生課へ E-Mail:gakusei@tamabi.ac.jp
留学生が退学する際に必要な手続きについて(生活関係)
在留資格「留学」のまま在留資格の活動を継続せず、日本に在留することは、不法行為となりますので、速やかに出国ください。不法残留は強制送還の対象となり、日本への入国が今後できなくなる可能性もあります。
以下、ご自身で必要な帰国する際の手続きをまとめました。参考にしてください。
※届出窓口、方法、持参用品などは、お住まいの役所や届出先機関によって変わりますので、
ご自身で確認してから行ってください。
【1】現住所の役所での手続き
■国民健康保険証の返納と清算及び(20歳以上の方は)国民年金の資格喪失手続き
この手続きを怠ると、いつまでも保険料を払い続けなければなりません。
■住民登録の解除
母国へ帰国することを伝え、転出手続きを行ってください。
この手続きを怠ると、いつまでもその場所に住んでいることになり、税金が発生します。
【2】郵便局での手続き
■転居届け
母国へ帰国することを念のため伝えてください。
この手続きを怠ると、いつまでも現住所に郵便物が届いてしまいます。
(外国への転送は不可能ですが、念のため最寄りの郵便局へ届出てください。)
【3】その他の手続き
■宿舎、電気、ガス、水道、携帯電話などの解約・清算
宿舎を退去する日が決まったら、電力会社、ガス会社の営業所や代理店、水道料金は区や市の水道局へ問い合わせて、清算をおこなってください。固定電話、携帯電話等の解約手続きと清算も忘れずに行ってください。
※大学が連帯保証人を引き受けている学生については、退去完了後、必ず報告をしてください。
→intl-ex@tamabi.ac.jpへ学籍番号、氏名、手続き完了日を明記すること。
■粗大ゴミなどの処理
部屋の中をきれいに掃除し、ゴミは所定の日に所定の場所に捨ててください。特に粗大ゴミの始末はきちんと行ってください。また、リサイクル料金が必要なエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機やパソコンの廃棄には十分注意してください。
■金融機関口座の解約
日本の銀行やゆうちょの口座は解約して出国して下さい。
※口座を知人等に売ってはいけません。詐欺の振込先として利用されてしまうなど、犯罪に巻き込まれる可能性が非常に高いです。
<連絡先>
多摩美術大学 国際交流センター
042-679-5605 intl-ex@tamabi.ac.jp